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医師が確認する「死」

私の母の話で恐縮ですが、出先の田んぼに落ちて亡くなっていたのですが、警察から連絡を受けた時点で「現在の状況はどうですか?」「生きていますか?」と聞いても、意識が無い状態です。としか教えていただけませんでした。

教えられた病院へ行き、本人確認などをして「死亡診断書」を書いていただいたのですが、診断書に書いてある”死亡時刻”は、私が警察から電話をいただく一時間ほど前の時間になっていました。 何故、警察は「亡くなっています」と教えていただけなかったのかと考えてみますと、医師以外には「死亡を判断する」事を禁じられている(どんな状況でも、医師が診断をする必要がある)事で、その時点では「亡くなっているし・蘇生する可能性も限りなく低い」状態だったけれど、警察の立場としては「死んでます」とは言えないのだったと思います。

医師が「死」を判断する時に、明らかに事故や事件性が無い・自然死だった場合は『自発呼吸の停止』 『心臓の停止』 『瞳孔の拡大(光が有るとき)』の三つを確認して、死亡を確認したことになり「死亡診断書に死亡時刻と書かれる時間」になるのでした。 死亡後に時間が経っている場合は、確認した時ではなく「死亡推定時刻」に変わり、何時何分と書かずに、幅を取った時刻を書かれます。

死亡診断書(検案書)が無ければ、死亡の届が書けませんし、死亡届が無いと火葬の許可が取れません。 「死」には必ず、医師の確認が必要になっています。