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お知らせ

配偶者居住権があります

家族が亡くなってから、相続となるのですが自宅や土地の名義などを故人の旦那様・奥様(残った方)の名義にするよりも子供や孫の名義にする場合があります。

子供の名義などにした場合でも、以前から住んでいる方には「配偶者居住権」がありますので、ナニカ揉め事が起こった場合でも出ていく必要は無いです。