お知らせ
「誰に相続をさせたいのか?」
相続に関する民法は有りますが、実際の生活で世話をしている・経済的な支援を受けている・一緒に生活をしている・別居をして年に一度も会う事が無い・・様々な状況で、誰にどれくらいの遺産を残してあげたいのかは人によって違うと思います。
相続で揉めるケースは”実は巨額の資産があるケースでは無くて、それほど多くない資産を誰に何をが決まっていないケース”の場合が多いです。 親の心として「兄弟姉妹だから仲良く分け合うだろう!」と想像している方もいらっしゃいますが、それぞれの世帯の事情もあるし・連れ合いもいたり・孫やひ孫にも事情があれば、、出来るだけ多く欲しいとなるのが人情では無いでしょうか。
出来ればですが、公証人役場や弁護士を入れて”遺言書”(少なくとも自筆遺書で)など相続に対する意思を表すものを残していると良いと思います。