×
お問い合わせ アクセスマップ 電話する

お知らせ

個人を指定できる相続としての保険

ある程度”毎月の掛け金”や”払込資金”は必要になりますが、生命保険は『受取人を指定できる』『受取人の変更も比較的容易にできる』ので、自分が財産(保険金)を残したいと思う人を指定する事が出来ます。

それは「民法上は相続の権利は平等」といって、残してあげたい人が不利になったり・できれば除外したい人からの、相続の権利の主張とは関係なく履行されるので、土地や家屋では無理ですがお金として残す方法だと思います。