自分の土地のお墓などでは書類などは必要ないのですが、公営の墓地のお墓や納骨堂などにお骨を収める場合には「火葬証明の書類(火葬後に日時などが記入をされた火葬許可書)の提示」で、どなたのお骨なのかを示すことを求められる場合があるそうです。
お骨は遺体と違って、お骨自体には法律的な”しなければならない”という事はないようですが、きちんと始末をしないと問題となる場合もありますので、火葬許可書の書類はお骨と一緒に残しておくほうが良いと思います。