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検案書と診断書の違い

亡くなられた方を医師が診断して発行するのが「死亡診断書」と「死体検案書」となるのですが、基本的に警察が関係をするのが「死体検案書」となり、自宅での原因が不明の死亡の場合や事故などの時に発行されます。

また「死亡診断書」は、入院や通院・介護を受けている方などが、原因が病歴・カルテなどで推測がしやすい場合などに発行されると思います。