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死亡診断書のコピー

死亡診断書・死体検案書は基本的に「原本を死亡届に添付して役所に提出」となっておりますので、原本は手元には残らないことになります。 ですので、コピーをしておけば生命保険や金融の口座の手続きなどで”死亡の証明”として使用できる場合があります。

また、コピーを取り忘れていても『医師へ再発行をお願いする』ことで有料となりますが入手することはできます(使用目的は必要だと思いますが)