役所で”死亡届を提出すれば、火葬(埋葬)許可書を発行されるのですが、それだけでは火葬が可能になる訳ではありません。
火葬場によって多少の違いがありますが、火葬場の使用許可書として1・2枚の書類が火葬場によって決まっております。 事前に確認をすれば良いのですが、葬儀社によっては手数料を請求される場合もあります。